KURAGE online | 料金 の情報 > 【長期品の選定療養】患者が負担する「特別の料金」、医療費控除の対象/厚労省疑義解釈 投稿日:2025年3月18日 (答)「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものであり、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価として、医療費関連キーワードはありません 続きを確認する