KURAGE online | 料金 の情報 > 登記情報提供サービスの利用料金の改定について 投稿日:2024年2月16日 令和6年4月1日から、協会手数料の引下げに伴い、登記情報提供契約約款第6条第3項が改正され、登記情報提供サービスに係る利用料金が別表のとおり変更され関連キーワードはありません 続きを確認する