KURAGE online | 料金 の情報 > 離婚しない場合の慰謝料の求償について - 弁護士ドットコム 投稿日:2022年2月22日 元夫の不倫相手が私(離婚した妻)に慰謝料を支払う事が決まりました。 当然不倫相手は求償権で元夫に半分請求すると思います。 元夫は貯金はゼロです。 仕事はし関連キーワードはありません 続きを確認する